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特定調停について


この特定調停とは、簡易裁判所を利用する方法です。「支払不能までではないが、このままだといずれ行き詰まってしまう」、このような状況にある債務者を救済するやり方です。
言い方を変えると裁判所を利用した任意整理の方法です。
任意整理との大きな違いは、任意整理は弁護士や司法書士が介在しますが、この方法は裁判所が債権者と債務者の間に入ることです。そして裁判所が債務整理の案を作っていきます。
そして調停が成立すると調停調書が作成されます。
メリットしては費用が非常に安くすみます、そして専門知識がなくても簡単に利用できます。しかし反面、ブラックリストに載ってしまう大きなデメリットもあります。

債務整理の場合、どのような方法をとるかは債務者次第ですが、まずは専門家に相談をすることがベストですね。

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